帯広市動物園等の名称使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯広市動物園事業の推進に資することを目的として、帯広市動物園等の名称の商品、製造品(以下「商品等」という。)への使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「帯広市動物園等の名称」とは、「帯広市動物園」のほか、「帯広動物園」、「おびひろ動物園」、「おびひろどうぶつえん」、「OBIHIRO ZOO」、「OBIHIRO DOBUTUEN」その他の帯広市動物園の名称を表記するものすべてをいう。
2 帯広市動物園の名称を表記する文字の範囲は、漢字、仮名、英字その他言語の表記のための符号とする。
(使用対象者)
第3条 帯広市動物園等の名称を使用することができる者(以下「使用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 十勝管内に本店又は支店を有する会社
(2) 十勝管内に住所を有する団体
(3) その他教育長が特に認める者
(使用対象商品等)
第4条 帯広市動物園等の名称を使用することができる商品等は、前条の使用対象者が製造し、又は販売するものとする。ただし、次に掲げるものについては、当該名称を使用することができない。
(1)帯広市及び帯広市動物園の品位等を損なうおそれがあるもの
(2)帯広市がその商品を支持し又は推奨していると誤解を与えるおそれがあるもの
(3)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(4)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5)消費者に誤解を与えるおそれがあるもの
(6)その他、教育長が帯広市動物園等の名称を使用させることが不適切と判断したもの
(申請及び承認の手続)
第5条 帯広市動物園等の名称を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ帯広市動物園等名称使用申請書(様式第1号)及び関係書類を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請を承認したときは、帯広市動物園等名称使用承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
また、前項の規定による申請を不承認したときは、その理由を付して帯広市動物園等名称不承認通知書(様式第3号。以下「不承認通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(使用の制限)
第6条 帯広市動物園等の名称は、別記で定める標章(類似するものを含む。)については、帯広市動物園等の名称の使用対象としない。
(承認の取消し)
第7条 教育長は、第5条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けた者が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は帯広市動物園等の名称の使用を停止させることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 使用申請に際し虚偽又は不正があったとき
(3) その他教育長が承認を取り消すべきものと認めたとき
(使用期間)
第8条 帯広市動物園等の名称を使用できる期間は、承認通知書に定めた期間とする。
2 前項の期間は、承認の日から起算して最大5年とする。
(協力要請)
第9条 教育長は、実態把握その他必要があるときは、承認を受けた者に対し、調査その他の協力を求めることができる。
(商標登録の制限)
第10条 何人も、帯広市動物園等の名称及び当該名称を含む商品名を自己のものとして商標登録することはできないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、帯広市動物園長が別に定める。
別記(第6条関係)
附 則
この要綱は、平成24年7月10日から施行する。