平成17年6月施行の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」と平成18年6月より改正法が施行される「動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護管理法)」により、外来生物法で規定する特定外来生物と動物愛護管理法で規定する特定動物の飼養許可に当たっては、マイクロチップ等の識別措置が義務づけられました。
おびひろ動物園では該当する動物たちに順次マイクロチップを埋めています。
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マイクロチップの埋め込みによる個体管理は、今回のような法律による義務のほか、国内や海外との動物園と連携した種の保存事業にも役立っています。
*外来生物法と動物愛護管理法の詳しい内容:環境省ホームページへ